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再雇用で働き始めて、ふと先を数えることがあります。今の契約は65歳まで。その先は、どうなるのだろう。
私は今、60代前半で、定年後の再雇用として働いています。65歳での再雇用終了は、これから自分が迎える出来事です。この記事は、その「終わり」を前にして、何をいつまでに確かめておけばいいのかを、65歳から逆算する形で整理したものです。
先にお断りしておくと、この記事は「65歳以降も働くべきだ」という話ではありません。働くかどうかは、それぞれの事情で決めることです。ただ、働くにしても辞めるにしても、65歳の手前で確かめておかないと選べなくなることがいくつかあります。それを並べておきたい、ということです。
再雇用中に、65歳を待たずに別の会社へ移る話は、再雇用中の転職の記事で書きました。この記事は、その記事で「別の記事で扱う」とした、「65歳まで勤め上げた、その後」の話です。
65歳で何が変わるか
まず、65歳という年齢で何が切り替わるのかを、表にしておきます。
| 項目 | 65歳まで | 65歳から |
|---|---|---|
| 会社の雇用の義務 | 希望者全員を65歳まで雇う措置が義務 | 70歳までの就業確保は「努力義務」 |
| 高年齢雇用継続給付 | 60〜64歳で賃金が下がった場合に支給 | 65歳に達する月で終了 |
| 辞めたときの雇用保険 | 基本手当(日数分を失業認定ごとに受給) | 高年齢求職者給付金(一時金・1回限り) |
| 年金 | 原則まだ受け取らない(繰上げは可) | 受給開始を選ぶ時期に入る |
ここで押さえておきたいのは、一番上の行です。65歳までは、会社は希望者全員を雇う義務があります。だから再雇用は、希望すれば65歳まで続けられるのが原則でした。けれど65歳からは、それが「努力義務」に変わります。会社が制度を用意していなければ、そこで終わりです。
給付と年金の細かい話は、再雇用中の転職の記事と、後の節で触れます。
最初の一歩は、今の会社に65歳以降の制度があるか確かめること
65歳以降について考えるとき、最初に確かめるのは、求人サイトではなく、今の会社の制度です。
2021年4月から、会社には70歳までの就業確保措置を講じる努力義務が課されています。措置は5つあります。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を結ぶ制度の導入
- 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
厚生労働省の令和7年の集計(従業員21人以上の企業、2025年6月1日現在)では、このいずれかを実施済みの企業は34.8%でした。およそ3社に1社です。内訳で最も多いのが継続雇用制度の導入で28.3%、定年制の廃止が3.9%、定年の引き上げが2.5%と続きます。つまり、制度がある会社でも、その多くは「70歳まで定年が延びた」のではなく、「65歳以降も再雇用を続けられる仕組みがある」という形です。
もう一つ、大事な点があります。継続雇用制度や業務委託の制度は、対象者を限定する基準を設けることができます。65歳までの継続雇用が「希望者全員」であるのに対し、65歳以降は「会社が定めた基準を満たす人」に限られることがある、ということです。制度があるからといって、自分が自動的に続けられるとは限りません。
確かめる書類は、再雇用中の転職の記事で書いたのと同じ2つです。
- 再雇用契約書(または労働条件通知書):契約期間の上限が何歳までか
- 就業規則(再雇用者向けの規程があればそれも):65歳以降の継続雇用や勤務延長の定め、対象者の基準
書類で分からなければ、人事に「65歳以降の制度があるか確認したい」と聞けば足ります。この段階で、続けたいかどうかを言う必要はありません。再雇用制度そのものの仕組みは、再雇用制度の記事で整理しています。
私自身のことを言えば、勤め先には65歳以降も働ける制度があり、そのことは把握しています。だからこそ、次に考えることが「探す」ではなく「お金の段取り」になっています。これは後の節で書きます。
65歳から逆算する準備の時間軸
ここからが本題です。65歳の何年前・何か月前に、何をしておくか。目安を表にしました。時期は会社によって違うので、ご自身の契約の更新時期に合わせて読み替えてください。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2〜3年前 | 会社の65歳以降の制度を確かめる/これまでの経験を棚卸しする |
| 1年前 | 年金をいつから受け取るか、決める材料をそろえる |
| 半年前 | 会社からの意思確認に備える/外も考えるなら、在職のまま求人を見始める |
| 契約満了 | 次が決まっていなければ、ハローワークで手続きをする |
2〜3年前:制度の確認と、経験の棚卸し
制度の確認は前の節のとおりです。早めに確かめる理由は、制度がなかった場合に、外を探す時間を確保するためです。
もう一つは、経験の棚卸しです。65歳以降に会社の外で働く場合、求人は60代前半よりさらに絞られます。そのとき頼りになるのは、「自分は何ができるか」を短く言えることです。やり方はスキル棚卸しの記事に書きました。続けるにしても辞めるにしても、やっておいて損のない作業です。
1年前:年金をいつから受け取るか
65歳は、老齢年金の受給開始を選ぶ年齢です。65歳から受け取るか、繰り下げて増やすか。働き続けるなら、年金と給与の関係(在職老齢年金)も関わってきます。
正直に言うと、私が今いちばん考えているのはここです。制度があって働き続けられるとしても、年金をいつから受け取るかで、65歳以降の家計の形はまったく変わります。1年前と書きましたが、材料をそろえるのに時間がかかるので、もっと早くても構いません。考え方は年金の受給開始の記事と在職老齢年金の記事に整理してあります。
半年前:会社の意思確認と、在職のままの仕事探し
会社は、契約満了の前に「次の期間も続けるか」を確認します。再雇用中の転職の記事でも書きましたが、満了の1〜3か月前に聞かれることが多いようです。65歳以降の制度がある会社なら、このときに65歳以降の話も出るはずです。制度がない、または自分が対象外なら、ここで区切りになります。
外で働くことを考えるなら、この意思確認を待たずに、在職のまま求人を見始めておきます。収入が途切れないうちに動く、という考え方は在職中の転職活動の記事と同じです。
契約満了:次が決まっていなければハローワークへ
65歳以降に離職して、次の仕事を探す場合、雇用保険からは「高年齢求職者給付金」が受け取れます。詳しくは次の節で書きます。
お金の段取り|年金・給付・働く収入の組み合わせ
65歳以降のお金は、年金・雇用保険の給付・働く収入の3つの組み合わせになります。
高年齢求職者給付金の概要
65歳以上で離職し、働く意思と能力があるのに仕事が見つからない場合に、ハローワークで手続きをすると受け取れる一時金です。
- 支給額は、離職前6か月の賃金から計算した基本手当日額の、被保険者期間1年以上なら50日分、1年未満なら30日分
- 65歳未満の基本手当と違い、失業認定は1回限りで、まとめて支給される
- 受給期間は離職の日の翌日から1年間。この期間を過ぎると受け取れない
- 7日間の待期があり、自己都合で辞めた場合は、さらに1か月の給付制限がつく
再雇用の契約を65歳の満了で終える場合、離職理由は契約期間満了です。ただし、再雇用中の転職の記事で書いたとおり、本人が更新を希望しなかった場合は給付制限がつくことがあります。65歳以降の制度がある会社で、自分から「続けない」を選ぶ場合は、この点をハローワークで確かめてから決めてください。
なお、65歳になる直前に辞めると、一時金ではなく日数分の基本手当の対象になり、受け取れる総額が大きく変わります。64歳で辞めるか65歳で辞めるかの比較は、再雇用中の転職の記事に書きましたので、そちらを参照してください。
65歳以上で受け取れる失業保険(高年齢求職者給付金)の条件と手続きは、65歳以上の失業保険の記事にまとめています。
年金との関係
65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると支給停止になります。これは日本年金機構の案内にある、65歳未満の基本手当との調整の話です。65歳以降の高年齢求職者給付金については、私が確認できた範囲の公的資料に、年金と同じ扱いになるという記載は見当たりませんでした。ただ、これは「停止されない」と私が断言できることではありません。該当する方は、年金事務所で確認したうえで、辞める時期を決めてください。
組み合わせを先に決める
ここまでを踏まえると、65歳以降の家計は、次の3つをどう組むかで決まります。
- 年金をいつから、いくら受け取るか
- 働き続けるなら、給与はいくらで、年金との調整があるか
- いったん辞めるなら、高年齢求職者給付金をいつ受け取るか
これを満了の直前に考え始めると、選択肢が減ります。1年前と書いた理由はここにあります。
会社の外で働く場合の選択肢
65歳以降に会社の外で働く場合、入口はいくつかあります。ここでは並べるだけにして、詳しい比較は働き方の選択肢の記事に任せます。
- パート・アルバイト:求人数は最も多い。履歴書の志望動機欄が狭いので、短く書く工夫がいる
- 他社での再雇用・嘱託:経験した職種の求人に、契約社員や嘱託で応募する。数は少ないが、経験が直接活きる
- 業務委託:雇用ではなく、仕事単位で請け負う。社会保険の扱いが変わるので、確認が必要
- シルバー人材センター:会員制で、入会は概ね60歳以上。臨時的・短期的または軽易な仕事を、センターが引き受けて会員に割り振る。報酬は「配分金」と呼ばれ、仕事の実績に応じて支払われる。生活費の柱にするより、年金に少し足す働き方
どの入口にしても、求人の探し方と、書類の書き方は60代前半と変わりません。探し方については、60代の求人の探し方で整理しています。
採用側から見た、65歳前後の人
ここからは制度ではなく、人の話です。私は以前、応募書類を見る側・面接で質問する側にいたことがあり、65歳前後の方の応募も受けたことがあります。そのとき感じたことを、2つの場合に分けて書きます。
同じ職場の人の場合
自分の職場で定年を迎え、そのまま65歳以降も働きたいという方については、人柄も仕事ぶりもよく分かっています。だから、継続して働いてもらいたい人であれば、何も問題はありませんでした。
一方で、現役時代から問題のあった人については、正直なところ、配属先に困りました。65歳以降の継続雇用は、対象者を限定する基準を会社が設けられる、と前に書きました。基準を満たすかどうかは、65歳の手前で急に決まるものではなく、現役のうちの働きぶりで、ほとんど決まっています。65歳以降の選択肢を広げたいなら、いちばん効くのは、今の仕事を丁寧にやることだと思います。
違う職場から来る人の場合
外から応募してくる65歳前後の方は、前の職場で管理職だった人が多い、という印象があります。そして、採用した後に、配属先で管理職だった頃の感覚が抜けず、トラブルになることが多くありました。
本人に悪気はないのだと思います。長く人に指示を出す立場にいれば、それが身についているのは当然です。ただ、新しい職場では、指示を受ける側です。年下の上司の下で、指示を受けて働けるか。採用側が口に出しにくいこの不安に、書類と面接で先回りして答えておくことは、65歳前後の応募では、60代前半よりさらに大事になります。書き方は60代の志望動機の記事と履歴書の記事(「肩書を並べすぎる」の節)に書きました。
なお、60代前半の応募者と比べて、65歳前後だから特別に見方を変えた、ということはありませんでした。年齢そのものより、上の2つのほうが、ずっと大きかったと思います。
まとめ
- 65歳までは会社に雇う義務があるが、65歳からは「努力義務」に変わる。制度がなければそこで終わり
- 最初の一歩は、今の会社に65歳以降の制度があるか、契約書と就業規則で確かめること。実施済みは約3社に1社で、対象者を限定できる
- 逆算の目安は、2〜3年前に制度の確認と棚卸し、1年前に年金の材料、半年前に意思確認と在職のままの仕事探し
- 65歳以降に辞めると、雇用保険は高年齢求職者給付金(一時金・1回限り・離職から1年以内)になる。年金との関係は年金事務所で確認を
- 採用側から見て、65歳以降の選択肢を決めるのは、現役のうちの働きぶりと、指示を受ける側に回れるかどうか
65歳は、ゴールのようでいて、実は選ぶ地点です。選べる状態で65歳を迎えるために、少し早めに確かめておく。この記事が、その最初の一歩になれば幸いです。
注意:本記事は私の個人的な経験と、一般的な情報をもとに書いています。制度の数字や取り扱いは改正で変わり、会社ごとの規程や個人の状況によっても異なります。実際に動くときは、ハローワーク・年金事務所・勤務先の人事で、最新の扱いを確認してください。


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