65歳以降も働き続ける場合、「年金が減ってしまうのでは?」と気になる方は多いと思います。これは在職老齢年金という制度が関係しています。
ただ、2026年4月にこの制度の基準額が大幅に引き上げられたことで、年金が減らされる対象になる方は以前より大きく減りました。この記事では、仕組みと計算式を整理したうえで、自分がどのケースに当たるのかを計算例で確認できるように整理してみます。年金の受給開始時期との関係や注意点もあわせて整理しました。
在職老齢年金とは|働きながら年金をもらう仕組み
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金に加入して働いている方を対象とした制度です。給与と年金の合計が一定の基準額を超えると、超えた分に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みになっています。
ここで押さえておきたいのが、対象になるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)のみだという点です。老齢基礎年金(国民年金部分)は在職老齢年金の対象外であり、働いていても全額支給されます。あまり知られていませんが、年金全体が止まるわけではないということは、最初に確認しておきたいポイントです。
対象になるのは、主に65歳以上で厚生年金に加入して働いている方です。60〜64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方も対象になりますが、こちらは生年月日による経過措置で、該当する方が年々少なくなっています。
年金が止まるのは「いくら」から?基準額と計算式
年金が止まるかどうかは、給与と年金の合計が「ある金額」を超えるかどうかで決まります。
日本年金機構によると、2026年度(令和8年度)の支給停止調整額は月額65万円です(2026年4月から適用)。基本月額と総報酬月額相当額の合計がこの金額を超えると、超過分の半分の老齢厚生年金が支給停止されます。
計算式はシンプルです。
支給停止額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2
合計が65万円以下であれば支給停止はなく、年金は全額支給されます。基準額を超えた場合のみ、この式で停止額を計算する流れです。
用語の補足です。
- 基本月額:加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
- 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額に、直近1年間の賞与合計を12で割った額を加えたもの(おおよそ「毎月の給与+賞与の月割り」と考えるとイメージしやすい)
計算例で確認|自分は対象になる?ならない?
具体的な数字で確認してみます。共通の設定として、60代前半・勤続35年・大企業会社員、年金は月額16万円という人物像を想定しました(記事2-2、2-3と統一した架空のケースです)。
ケース①|再雇用継続(典型的な働き方)
- 総報酬月額相当額:約22万円
- 基本月額(年金):16万円
- 合計:約38万円
- 判定:65万円以下 → 対象外(全額支給)
再雇用後に給与が大幅に下がるケースでは、合計が65万円を大きく下回ることが多くなります。このパターンでは在職老齢年金は関係せず、年金は全額受け取れます。再雇用後の典型的な給与水準については、再雇用の給与は激減する?60代前半・現役会社員が手取りを公開で詳しく整理しています。
ケース②|専門職・嘱託で常勤継続
- 総報酬月額相当額:約50万円
- 基本月額(年金):16万円
- 合計:約66万円
- 判定:65万円を1万円超過
計算式に当てはめると、支給停止額は(16万円+50万円−65万円)÷2 = 月5,000円となります。合計が基準を1万円上回っても、停止されるのは月5,000円、年間でも6万円分にとどまります。このケースでは「ほぼ全額もらえる」状態に近いと言えます。
ケース③|役員クラスで高給継続
- 総報酬月額相当額:約80万円
- 基本月額(年金):16万円
- 合計:約96万円
- 判定:65万円を31万円超過
計算式に当てはめると、支給停止額は(16万円+80万円−65万円)÷2 = 月15.5万円となります。月16万円の年金のうち15.5万円が止まり、実質的にはほぼ全額停止に近い状況です。
3つのケースを並べてみると、再雇用で給与が下がった後の働き方であれば、ほとんどの世帯は在職老齢年金の対象にならないことが見えてきます。基準額の月65万円は、給与と年金の合計がそこに届くには相当の収入が必要な水準だということが分かります。
2026年4月の改正|基準額が51万円→65万円に
2026年4月、在職老齢年金の基準額が大幅に引き上げられました。
- 改正前(2025年度)の支給停止調整額:月額51万円
- 改正後(2026年度)の支給停止調整額:月額65万円
この改正は、2025年6月に成立した年金制度改正法に基づくものです。高齢者の就労を後押しし、基準額を意識して働き方を抑える「就労調整」を緩和することが背景にあるとされています。厚生労働省の試算では、この改正により約20万人が新たに在職老齢年金の対象外になると見込まれています。
改正前後でどう変わるか(ケース②で比較)
先ほどのケース②(給与50万円+年金16万円=合計66万円)で、改正前後の影響を比較してみます。
改正前(2025年度・基準額51万円)では、月7万5,000円の年金が支給停止されていました。改正後(2026年度・基準額65万円)では、月5,000円の停止に縮小されます。年間で計算すると、約84万円の差になります。
ギリギリで基準額を超えていた方にとっては、かなり大きな変化です。
なお、年金は2か月後払いの仕組みのため、2026年4月・5月分の増額は2026年6月の支給分から実際に反映されます。改正の効果を体感するのは、少し時間が経ってからになります。
対象になる場合の判断軸|働き方の調整・繰下げとの関係
合計が月65万円を超える可能性がある方向けに、考え方の軸を整理します。
判断軸①|働き方を調整する
勤務日数や給与水準を見直して、合計を65万円以下に収めるアプローチです。たとえば短時間勤務に切り替えて厚生年金の被保険者資格を外れれば、そもそも在職老齢年金の対象から外れます。ただし、厚生年金の加入メリット(将来の年金額が増える、傷病手当金などの対象になる)も同時に失うことになるため、どちらが有利かは個人の状況によって変わります。
判断軸②|繰下げ受給との関係に注意
ここは見落としやすい論点です。在職老齢年金で支給停止されている部分は、繰下げ受給による増額計算の対象になりません。つまり、「対象になるなら、その分を繰り下げて増やそう」と考えても、想定どおりの増額にならない可能性があります。繰下げ受給そのものの仕組みについては、年金の受給開始は何歳が得?|繰上げ・繰下げと損益分岐点で詳しく整理しています。
判断軸③|全体の収入で考える
停止される年金額より、働いて得る給与の方が大きければ、在職老齢年金の対象になっていても世帯全体の手取りはプラスになるケースが多くなります。「年金が止まるから損」と単純には言えません。年金の停止額、給与、社会保険料の負担をあわせて考える視点が必要です。
ケースが複雑な場合は、年金事務所や社会保険労務士への相談が現実的な選択肢です。
知っておきたい注意点|加給年金・70歳以降・在職定時改定
基本の仕組み以外で、押さえておきたい論点をまとめます。
加給年金との関係
老齢厚生年金が全額支給停止になる場合、加給年金(年下の配偶者がいる場合などに加算される年金)も同時に支給停止されます。加給年金の年額は約40万円前後になるため、これが止まると実質的な影響は大きくなります。
70歳以降の在職老齢年金
70歳以上になると、厚生年金保険料の負担はなくなります。ただし、在職老齢年金の対象は引き続き継続します(「70歳以上被用者」として適用)。保険料がなくなるだけで、年金の支給停止の仕組みは変わらない点に注意が必要です。
在職定時改定
2022年4月から導入された仕組みで、毎年10月に直近の厚生年金加入実績をもとに年金額が自動で再計算されます。以前は退職時にまとめて計算されていましたが、この改正で働きながら年金額が少しずつ増えていく形になりました。
老齢基礎年金は対象外(再確認)
冒頭でも触れましたが、老齢基礎年金(国民年金部分)は在職老齢年金の対象外です。給与の水準にかかわらず、全額受け取れます。
まとめ|まずは年金事務所への相談を
この記事で確認した内容を振り返ります。
- 対象:老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金に加入して働いている方
- 基準額:2026年度は月65万円(2026年4月から。改正前は51万円)
- 計算式:(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2 = 支給停止額
- 老齢基礎年金は対象外:国民年金部分は全額支給される
2026年4月の改正で基準額が51万円から65万円に引き上げられたことで、再雇用後の典型的な働き方であれば、ほとんどの世帯は在職老齢年金の対象外で安心して働ける状況になりました。対象になる可能性がある方は、働き方の調整や繰下げとの関係を踏まえた判断が必要になります。
複雑なケースや個別の試算は、年金事務所または社会保険労務士への相談を活用してみてください。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で自分の年金見込み額を事前に確認しておくと、相談がスムーズになります。
退職後の健康保険の選び方については、退職後の健康保険、どう選ぶ?|3つの選択肢と2026年改正の影響で詳しく整理しています。
注意:本記事は、一般的な制度の概要をもとに整理しています。在職老齢年金の取り扱いは個人の状況(生年月日・加入歴・働き方など)によって異なる場合があります。詳細については、年金事務所や社会保険労務士への確認をおすすめします。


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