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65歳で再雇用が終わったとき、あるいは65歳を過ぎてから勤め先を辞めたとき、「もう失業保険はもらえない」と思っている人が少なくありません。
実際には、65歳以上で退職した人にも、失業保険にあたる給付があります。「高年齢求職者給付金」という一時金で、条件を満たせばハローワークで受け取れます。しかも、65歳未満の失業保険(基本手当)と違って、老齢年金と同時に受け取れます。
この記事では、高年齢求職者給付金をもらえる条件、金額の決まり方、年金との関係、ハローワークでの手続きの流れを順に整理します。金額の上限や細かい日数は改定されることがあるので、最新の数字は記事の中で示す確認先で確かめてください。
65歳以上でも失業保険はもらえる
2017年から65歳以上も雇用保険の対象になった
以前は、65歳を過ぎてから新しく雇われた人は雇用保険に入れませんでした。2017年1月からこの制限がなくなり、65歳以上で働き始めた人も、条件を満たせば雇用保険に加入するようになっています。再雇用で65歳まで働いた人はもちろん、65歳を過ぎてからパートで働き始めた人も、勤務時間などの加入条件を満たしていれば雇用保険に入っています。
「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」
65歳未満で退職した人が受け取るのは「基本手当」で、失業している日ごとに支給され、90日〜150日分などの日数にわたって受け取ります。
65歳以上で退職した人が受け取るのは「高年齢求職者給付金」です。こちらは一時金で、一度にまとめて支給されます。名前は違いますが、どちらも雇用保険から出る、いわゆる失業保険です。
もらえる条件
高年齢求職者給付金を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。
65歳以上で退職したこと
退職した日に65歳以上であることが前提です。退職理由は問われません。再雇用の契約期間が満了して辞めた場合も、自己都合で辞めた場合も対象になります。
退職前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あること
退職の日からさかのぼって1年の間に、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が通算して6か月以上あることが必要です。基本手当の「2年間に12か月以上」より短い期間で足ります。再雇用で65歳まで働いた人は、ほとんどの場合この条件を満たしています。
働く意思と能力があり、求職活動をしていること
「失業している」とは、働く意思と能力があるのに職に就けていない状態のことです。退職後にもう働くつもりがない人は対象になりません。ハローワークで求職の申込みをして、仕事を探していることが必要です。
金額の決まり方
基本手当日額×30日分または50日分
高年齢求職者給付金の額は、「基本手当日額」に、決められた日数をかけた額です。日数は、被保険者期間の長さで2段階に分かれます。
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
基本手当日額は、退職前6か月の賃金をもとに計算した「賃金日額」の50〜80%で、賃金が低いほど割合は高くなります。日額には上限があり、この上限額は毎年8月に見直されます。
具体的な金額はハローワークで確認する
たとえば基本手当日額が5,000円で被保険者期間が1年以上なら、50日分で25万円が一時金として支給されます。ただし、自分の日額がいくらになるかは、退職前の賃金と上限額によって変わります。正確な額は、離職票を持ってハローワークに行ったときに計算してもらえます。
年金との関係|同時に受け取れる
ここが、65歳未満の基本手当といちばん違う点です。
65歳未満で基本手当を受け取っている間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。失業保険と年金はどちらか一方しか受け取れません。
一方、高年齢求職者給付金は、老齢年金との調整がありません。年金を受け取りながら、高年齢求職者給付金も一時金として受け取れます。65歳で再雇用が終わって年金を受け取り始める人にとっては、知っておくと得をする仕組みです。
年金を受け取りながら働く場合の仕組みは、別の記事にまとめています。
なお、60歳〜65歳未満で再雇用中に受け取れる「高年齢雇用継続給付」は、65歳になると終わります。こちらは別の記事で整理しています。
手続きの流れ
①退職後、会社から離職票を受け取る
退職すると、会社から「雇用保険被保険者離職票」が届きます。退職後10日前後で届くのが一般的です。届かない場合は会社に確認してください。
②ハローワークで求職の申込みをする
離職票・マイナンバーが確認できる書類・本人確認書類・写真・本人名義の預金通帳などを持って、住所地のハローワークに行き、求職の申込みと給付の手続きをします。必要な持ち物はハローワークのサイトか窓口で確認してください。
③待期期間と給付制限
手続きの日から7日間は「待期期間」で、この間は給付の対象になりません。自己都合で退職した場合は、待期期間のあとにさらに「給付制限」の期間があります。給付制限の長さは改正で変わっているので、ハローワークで確認してください。契約期間の満了や会社都合の場合は、給付制限はありません。
④失業の認定を受けて、一括で支給される
指定された失業認定日にハローワークに行き、求職活動をしていることの認定を受けると、一時金がまとめて振り込まれます。基本手当のように4週間ごとに通う必要はなく、認定は原則1回で済みます。
⑤受け取れる期限は退職日の翌日から1年
高年齢求職者給付金を受け取れるのは、退職日の翌日から1年以内です。この期限を過ぎると受け取れなくなります。退職後すぐに手続きするのが安全です。
こんなときはどうなる?
再雇用が終わった直後に申請する場合
65歳で再雇用の契約が満了した場合は、契約期間の満了による退職なので、給付制限はありません。待期期間の7日が過ぎれば、認定を受けて支給されます。再雇用が終わる前の準備は、別の記事で整理しています。
給付を受けている間にパートを始める場合
高年齢求職者給付金は一時金なので、支給された後にパートを始めても返す必要はありません。ただし、認定を受ける前に働き始めた場合は、その内容をハローワークに申告してください。申告せずに働くと、不正受給になることがあります。パートの探し方はこちらにまとめています。
再就職して、また辞めた場合
高年齢求職者給付金は、条件を満たせば何度でも受け取れます。再就職先で6か月以上雇用保険に加入して退職すれば、改めて対象になります。基本手当のように「前回の受給から何年」という制限はありません。
再雇用中に65歳になる前に辞めた場合
退職日に65歳未満なら、高年齢求職者給付金ではなく基本手当の対象です。この場合は年金との調整があるので、辞める時期を65歳の前にするか後にするかで、受け取れる額が変わることがあります。再雇用中の転職を考えている人は、こちらの記事も参考にしてください。
まとめ
65歳以上の失業保険「高年齢求職者給付金」の要点です。
- 65歳以上で退職しても、条件を満たせば失業保険(高年齢求職者給付金)を受け取れる
- 条件は、退職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること、求職活動をしていること
- 金額は基本手当日額の30日分(被保険者期間1年未満)または50日分(1年以上)の一時金
- 老齢年金と同時に受け取れる(基本手当との大きな違い)
- 受け取れる期限は退職日の翌日から1年。退職したら早めにハローワークへ
金額の上限や給付制限の日数は改定されることがあります。最新の条件は、ハローワークの窓口か厚生労働省のサイトで確認してください。


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